海外へ移住することの目的
海外移住を目指す目的はさまざまです。「今後、人口が増加していくであろうアフリカで起業したいから」「フランス語が話せるため、フランス×日本語でビジネス展開したい」などビジネス上の理由をあげられる方もいらっしゃいます。
また、語学の習得や世界レベルの教育を目的としている方、リタイアして物価の安い国でゆっくり暮らしたい方、治安や生活環境が良いところに住みたいという方、子供をインターナショナルに育てたい方、北欧諸国のように医療費や公立学校の教育費が無料になる・年金制度が充実している等、手厚い社会保障制度で安心して暮らしたいという方も様々いらっしゃると思います。
その中で「日本の税制度でなく、海外の税制度を利用したい」という理由はかなりの方があげられるところです。
例えば日本には相続税がありますが、その税率は世界でもトップクラスに高く、最高税率は55%にものぼります。
相続税対策としてシンガポールやマレーシア、オーストラリアなど相続税のない国へ移住するというケースは少なくありません。
海外移住する際の税務上のメリット
世界各国には税金のない国から高率の税負担国まで、様々な税制度が存在します。仮に税金のない国や税率の低い国に移住した場合、トータルでの国や地方自治体に支払う税負担額が減り、税引き後の手残りが増える可能性があります。
基本的に日本の居住者でなくなった方は、日本国外の利益に対して税金はかかりません。一方で日本国内の源泉所得に対しては、海外移住した場合であっても所得税が課せられるものの、源泉分離課税といって一定の税率になっているものも多くあります。
そのため、総合課税で支払った場合よりも税率が低くなるケースも十分に考えられますし、海外と日本で二重課税になっているような所得については外国税額控除などの制度を利用することにより、税金の減額や免除・還付が受け取れるケースがあります。
また、海外移住してしまうと地方税である個人住民税は課税されません。
こういった制度を適切に使用すれば、日本で通常通りに生活するよりも支払う税額を減らせる可能性があります。税負担額が減ることで、結果として手元に残る資産を効率よく増やせるでしょう。
世界各国で税制度が異なる理由
税制度は、時代の移り変わりや各国の文化などの影響を受けて変化を続けるものです。日本でも、その時代の流れや経済状況に合わせて、定期的に税制度の内容を見直ししています。
現代では、発展途上国などの一部の国では、人や企業などを自国へ呼び込むため、租税優遇措置を設けています。外国資本を誘致することで、国益を確保するのが主な目的です。
租税優遇措置の制度内容は国や条件によりさまざまですが、一例として以下のようなものがあります。
- 所得税や法人税の税率が低い
- キャピタルゲイン課税がない
- 多数の国と租税条約を締結している
- 国外源泉所得の免税 など
移住選定の基準とポイント
移住先を決める際は、ご自身の目的や希望に合う国を探すことが大事です。税制面で優遇措置のある国を希望する場合は、所得税や法人税などの課税が免除・軽減される国を選択しましょう。税制のみならず、ビジネス地としても有効な場所を選ぶのもポイントです。
なお、このように税制優遇措置を講じて外国資本の流入を促す国や地域のことを、タックスヘイブンといいます。タックスヘイブンの代表的な場所としては、ドバイやシンガポール、マレーシア・ラブアン、香港、モナコなどが挙げられます。
また、生活するうえでかかる税金は、所得税や法人税だけではありません。国や地方自治体に支払う税金には、消費税や地方税、さらには年金や健康保険といった社会保険料などもあります。移住先を決める際には、こういったあらゆる税制度の制度内容を確認し、ご自身にとって実益のある国を見つけることが大事です。
例えば、日本よりも消費税が高いと言われている国でも、生活必需品と呼ばれる品物については、免税となる場合があります。また、税金はかかっても社会保障制度が充実していれば安心して生活できるため、日本よりも生活しやすいと感じるかもしれません。
サービス内容とサポート体制
当法人は海外移住をご検討中の方に、これまで様々な国・地域への海外進出を支援してきました。豊富な経験と実績を持つスタッフが、お客様の海外移住をサポートいたします。具体的なサポート内容は以下の通りです。
- 定期的なミーティング
- 英語の翻訳及び外国語対応
- 各種書類の作成や申請
- 納税や申告書作成の代行
- 移住対象国における最新税務情報の提供 など
その他にも、様々な国際税務サービスを行っています。具体的なサポート内容は、お客様のご希望によっても異なるものです。当社では、お客様一人一人のご相談・ご要望にしっかりと寄り添い、それぞれのケースに合わせて公認会計士・税理士が丁寧にコンサルティングいたします。
海外移住に関する用語や制度内容の解説
海外移住に関する用語や、制度内容についてご説明します。
1.居住者・非居住者とは
所得税の支払い義務が発生するのは、居住者と認められた場合と非居住者となった場合の国内源泉所得のみです。居住者の定義は国により異なりますが、日本では以下のような条件となっています。
- 居住者:国内に「住所」を有している、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人
- 非居住者:居住者以外の個人
なお、住所とは本来の意味での「●●県△△市…」というような具体的な場所を表すものではなく「その人の生活の中心がどこか」を指します。また、居所とは「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」と定義されています。特に住所とは
非居住者の定義は非常に曖昧であるため注意が必要です。
2.居住者・非居住者に対する課税の仕組み
海外移住者の中には、日本と海外を行き来するといったケースのように、滞在地が2か国以上にわたることもあるでしょう。日本において居住者と認められれば、国内外で稼いだお金は全て日本国内に申告する必要があります。一方、非居住者が収めるのは国内源泉所得のみです。
さらに、非居住者の場合、以下のような条件によっても課税の有無が異なります。
- 国内に支店や事業所などの恒久的施設を所有しているか
- 国内源泉所得の内容
日本国内でさえ、非居住者の判断や課税方法を確認するのは容易ではありません。海外移住を決める際には、こういった条件を一つ一つ確認しながら、「どの国にどのような税金をどの程度収める必要があるのか」を慎重に判断することが大事です。
3.租税条約とは
租税条約とは、二重課税の排除や脱税の防止などを目的として、主権国家の間で締結されている条約です。
例えば、AとBという2つの国で居住者(課税対象)と判断された場合、二重で税金の支払い義務が発生することになります。こういった際に租税条約があれば、「どちらの国にどれだけ納める」という決まりがあるので二重課税を避けられますが、条約を締結していない国だった場合には、二重で税金を支払うことになります。
租税条約の内容や条件は世界全体で一律に決まっているわけではありません。それぞれの国で租税条約の内容や適用条件が異なります。租税条約において居住者を決める際には、「恒久的住居」「利害関係の中心的場所」「常用の住居」そして「国籍」の順に条件を確認しながら、どちらの国の居住者となるかを決めるのが一般的です。
租税条約によって課税される税金の内容や金額が変わるため、移住先を決める際には、各国の租税条約の有無や内容についても、事前に確認しておきましょう。
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