納税管理人代理サービス

納税管理人とは

納税管理人とは、本来の納税義務者に代わって納税処理を行う者のことです。
納税義務者が海外に転出したり国内に事業所を持たなかったりする場合に、納税管理人を立てることで、代理として納税に関するサポートができます。

納税管理人代理サービスの内容

当社で提供している「納税管理人代理サービス」の内容は、以下のようになります。
お客様の税務処理全般をトータルサポートできる内容となっておりますので、ぜひご利用ください。

納税管理人業務

納税義務が生じている外国法人や個人の方に代わり、所得税や市民税、固定資産税などあらゆる税務申告業務を代行いたします。
なお、納税管理人の選出が必要となるケースの一例は、以下のようになります。

  • ✔️ 外国法人が日本支店を閉鎖した際に閉鎖の日の前日までに確定申告ができない場合
  • ✔️ 海外からの出向社員が帰国する際、出国前日までに確定申告を行う余裕がない場合
  • ✔️ 海外へ社員が出向するまでにすでに一定の所得がある場合
  • ✔️ 国内に事務所等がない事業者(課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超える)が、
        国内において課税資産の譲渡等を行った場合
  • ✔️ 証券会社の口座にて国内上場会社の株式を所有しており、日本国内で株式の売却をした場合など

外国語対応業務

当社には、英語や中国語といった外国語に対応できるスタッフが在籍しております。
慣れない日本語での確定申告作業や、税金の納付処理にお困りの際には、ぜひ一度ご相談ください。
日本企業との取引が初めての場合にも、ご安心してご利用いただけます。

税金納付代行業務

当社では確定申告書の提出に加え、税金の納付や還付請求の代理も可能です。
海外に居住している方が、日本で納税するために一度帰国したり、ご自身で税務署とのやり取りをしたりする時間や手間を削減できます。

外国法人についても、日本企業とのやり取りで生じる消費税や、日本国内に不動産を持つ場合にかかる固定資産税については、納税義務が生じるケースがあるため注意が必要です。
海外から日本の税務署への納税が難しい場合は、当社のサービスをご利用ください。

所得税確定申告業務

当社は所得税の申告に関する全ての業務を代行可能です。
所得税の確定申告にはさまざまな書類を手配するため手間や時間がかかりますが、納税管理人代理サービスをご利用いただければ、手続きの全てをお任せいただけます。

日本で所得税が発生するか否かの判断は、基本的には「居住者」か「非居住者」によって異なります。
ただし、非居住者であっても税金の全てが非課税になるのではなく、国内源泉所得については申告・納税義務が発生するため注意が必要です。

他にも、以下のようなケースで所得税の納税義務が発生する場合があります。
所得税が発生するケースを、当社のサポート内容と共にご紹介しますので参考にしてみてください。

日本で不動産収入がある場合

日本国内で所有している物件の数や規模によっては、確定申告の手続きが必要です。
賃貸物件の所有者など一定額以上の不動産所得がある場合、所得税の申告義務が発生する可能性があります。
当社では確定申告や納付の代行ができますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。

さらに、節税方法についても個別のアドバイスをさせていただいております。
不動産収入による資産を守るためには、節税方法を用いて税金対策をすることも大切です。

日本で不動産を売却した場合

日本で所有しているマンションや土地などの不動産を売却した際にも、納税義務が発生する可能性があります。
不動産の売却益にかかる税金が高額になる場合には、税金の支払額を抑えたいと思う方もいるのではないでしょうか。

当社では、税金対策に関するコンサルティングも行います。
なお、具体的には以下のような特例を使用することで節税が可能です。

【居住用不動産の場合】

  • ✔️ 3000万円の特別控除の特例
  • ✔️ 特定の居住用不動産の買換え特例

【事業用不動産の場合】

  • ✔️ 事業用資産の買い換え特例
  • ✔️ 交換特例の適用 など

日本の非上場株式を売却した場合

日本における所得税法上の非居住者であっても、日本の非上場株式を売却した際には日本で確定申告をしなければなりません。
非上場株式の売却益にかかる税率は15%と高いため、税額も高額になる傾向があります。
ただし、租税条約を締結している国において、租税条約が適用された場合は、日本における所得税の納税義務がなくなる場合があります。
租税条約は、二国間に居住している方が二重で税金が徴収されることを防ぐための制度です。
この租税条約が締結されている国に居住する個人の方は、確定申告の手続きをすることで、日本国内における課税が免除や減額される、または還付金を受け取れる可能性もあります。

当社では、必要に合わせて租税条約の内容も確認しながら、お客様の税務処理のサポートをいたします。

日本から配当、利子、ロイヤリティを受け取った場合

配当や利子、ロイヤリティは、原則として源泉徴収後の金額が支払われるのがルールです。
源泉徴収される場合は、すでに税金分を差し引いた金額しか受け取れない仕組みになっています。

そのため、租税条約が適用される場合において、日本の企業から配当や利子などを受け取った際に日本で確定申告を行った際には、源泉徴収される税金を軽減、または免除できる可能性があります。

当社では、お客様1人1人のケースに合わせた、税金対策や確定申告に関するアドバイスをさせていただいております。

なお、確定申告は申告期限内に行わなければ、延滞税や重加算税のペナルティーが発生する恐れもあります。
確定申告のご予定がある場合には、お早めに手続きを進めましょう。
税務処理にお困りの際には、当社にお気軽にご相談ください。
税務関係の専門家が、お客様に代わり丁寧に申告作業を進めますので、ご安心してご利用いただけます。

ご相談の流れ

  • 1
    お問い合わせ

    メール又はお電話にてお問い合わせをお願い致します。
    無料相談が難しい事案の場合には、初回相談の報酬等についてお知らせ致します。
    お気軽にご相談下さい。

    お問い合わせ
  • 2
    ご面談

    オンライン面談、もしくは直接ご来社頂きお打ち合わせさせて頂きますが、
    お客様のご都合によってはお伺いすることも可能です。

    面談
  • 3
    ご提案

    ご面談を通じて、お客様の課題について共有させて頂き、
    支援メニューと解決案に関するご提案をさせて頂きます。
    御見積書をご提示させて頂きます。

    提案
  • 4
    契約書締結

    ご提案内容及びお見積内容に基づいて契約書を作成致します。
    内容についてご確認頂いた後に、契約を締結させて頂きます。

    契約締結
  • 5
    ご支援開始

    契約締結後、ご提案させて頂いた内容をベースとして、柔軟かつ迅速に支援を行います。

    支援開始