海外移住で税金を安く抑えるには? | 移住時の税金の取り扱いから移住後の税金まで徹底解説

富裕層にとっては日本の税金は高く、海外に移住した方が安くなることがあると聞いた事はありませんか?
実は、収入が多い方にとって、日本よりも海外移住した方が税金が安くなるというパターンが多いのです。

本記事では、海外移住で税金を安く抑える方法、そして、移住時の税金の取り扱いから移住後の国内源泉所得の取り扱いまでをわかりやすく説明します。

節税するならどこの国?の答えがマレーシアやシンガポールの訳

節税をするのであれば、マレーシアシンガポールへの移住が最もおすすめです。
理由は以下3点です。

①税金について

まず、一番大きな理由が税金が安いという理由です。富裕層にとってみれば税金が安いということは、大きなメリットです。以下、日本とシンガポールとマレーシアの税金比較表になります。

国名 所得税 住民税 消費税 相続税・贈与税
日本 累進課税最大45% 10% 10% 累進課税最大55%
シンガポール 累進課税最大22% なし 7% なし
マレーシア 累進課税最大30% なし 売上税0%

サービス税6%

なし

表から、シンガポールとマレーシアの税負担が日本に比べると非常に小さいことがよくわかります。

所得税

所得税については日本では累進課税制度をとっており、税率は5%-45%まで変化します。収入が増えれば増えるほど税額は上がっていく仕組みです。課税される所得金額が4,000万円以上になると、所得税には最大の税率45%が適用されます。

一方でシンガポールは累進課税の最大税率は22%と、日本の最大税率の約1/2となり、納税額を大きく減らすことが可能です。また、マレーシアにおいても累進課税の最大税率は30%と、日本の2/3程度の所得税で済むため、富裕層にとっては海外移住で得る節税のメリットは非常に大きいと言えます。

住民税

次に、住民税についてです。住民税は日本では10%かかってくるのに対し、シンガポールとマレーシアでは住民税はかかりません。所得が4,000万円だとすると、その10%にあたる400万円が節税できることになるので、こちらも課税対象額が大きければ大きいほどメリットも大きくなります。

相続税・贈与税

日本では、相続税についても累進課税制度をとっています。累進課税制度に基づくと、相続した財産の金額が6億円以上からは、最大55%の税金がかかる計算です。6億円の55%となると、税額は3億3千万円となり、莫大な税金を納めることになってしまいます。財産を相続するだけで、これだけのお金を税金として取られてしまうのが現状なのです。一方で、シンガポールやマレーシアでは相続税・贈与税には税負担がありません。

以上説明したように、税金については日本よりもシンガポール・マレーシアの方が税負担が小さいため、富裕層のみならず、一般の方でも海外移住を検討する動きが出てきています。

他にシンガポールやマレーシア以外の国ではどうかとお考えになる方もいますが、例えばオーストリアでは相続税・贈与税については税金がかかりません。一方で、所得税は最高税率45%と日本と同水準です。そのため、総合的に考えると一シンガポールやマレーシアに移住するのがおすすめだということを認識をしておくと良いでしょう。

②物価について

移住を検討する際に気になるのが物価についてです。

シンガポールは物価が高い国として有名ですが、実際のところはモノによるというのが結論です。例えば、シンガポールの観光地やレストランで食事をする際、確かに日本よりは物価が高いと感じるかもしれません。しかし、ローカルな地域であれば日本よりも食事の値段は安く抑えられます。

また、マレーシアは物価が日本の1/3程度と生活にかかる出費を安く抑えられます。もちろん個別のモノによっては変わってきますが、基本的には日本と比較して安く済むことが多いと考えて間違い無いでしょう。

つまり、移住先の地域をしっかりと選定をすれば、物価についても日本よりも安く済む可能性があります。

③課税方式について

①の税金についてと少し重複してしまうところもありますが、課税方式が日本とは異なっています。

日本では、全世界課税方式をとっています。これは、日本の居住者であれば、他国(全世界)で稼いだ利益についても、日本の税制に則り課税をするという意味です。そのため、日本の居住者であれば、海外FXや海外の仮想通貨取引所を使おうとも、日本の税制に則り課税をされてしまうということになります。

一方で、シンガポールやマレーシアでは国内源泉所得課税方式を採用しており、その国で稼いだものにしか課税がされない方式をとっています。これは節税を考える際には大きなメリットとなります。

上記①ー③の理由により、シンガポール、マレーシアへの移住にはメリットが大きく、富裕層のみならず一般の方までもが家族で移住するというケースがあるのです。

海外に移住する際の注意点

それでは、移住すればすぐに節税メリットが取れるかというと、そうではありません。いくつか注意しなければならない点があります。

相続税・贈与税についての注意点

・日本国内の財産
海外移住をしても、日本国内にある財産については日本の相続税・贈与税が適応されます。
・日本国外の財産
海外移住をした際、日本の相続税・贈与税は適用されず居住地国の相続税・贈与税が適応されます。

このため、シンガポールやマレーシアへの移住をした際には相続税・贈与税額は0となるため、節税ができます。しかし、財産を受け取る人がどちらともに10年以上海外で生活しているというのが条件になります。そのため、どちらかでも日本で生活をしていると、日本の相続税・贈与税が適用されてしまうため、節税メリットは取れません。

したがって、節税をメリットを享受するためには、少なくとも10年以上前に家族で海外へ移住するなどの計画性が必要になります。

非居住者の取り扱い

次に、非居住者の取り扱いについて考えてみましょう。よく言われるのが183日ルールです。非居住者となるためには183日間をその国で過ごせばいいというルールですが、183日間を海外で過ごせば必ずしも非居住者の扱いになるわけではありません。

実は日本の税制上は、「住居がどこにあるのか」を居住者、非居住者との判別の根拠にしているため、最悪のケースでは国外に183日以上いようとも、節税のメリットが享受できない可能性もあるのです。居住者・非居住者の判断については、個別の裁判事例を参照する必要もあるため、税理士に相談をしながら海外移住を検討されることをおすすめします。

 確定申告についての注意点

海外移住をする前には、確定申告をする必要があります。

確定申告は1/1〜12/31までの1年間の所得金額を計算して納付をする制度です。普通は翌年の2/16〜3/15までに所得金額を取りまとめて確定申告書を提出する流れになります。この手続きを、海外移住する際には前もって行う必要があります。

もしくは、納税管理人を指定し、税務署に届け出れば本来の確定申告通りのスケジュールで申告が可能です。

海外移住した後の、国内源泉について

以下では非居住者の国内源泉への源泉徴収について説明します。先ほど相続税・贈与税については10年以上海外に居住していないと非課税のメリットは受けられないとの説明をしましたが、今から説明するのは源泉徴収の話になりますので、混同しないようにしてくださいね。

預金利息・債権

普通日本に住んでいる人が受け取る銀行からの預金の利子、債権に対する利息については20.315%の課税が行われます。非居住者であれば15.315%の利子がかかることになります。こちらは、銀行や債権の発行側が源泉徴収をするため、特に非居住者が行う手続きはありません。

株式の配当

預金利息・債権と同じように、日本国内の居住者であれば20.315%の税金がかかります。非居住者であれば15.315%になります。この際、株式の配当を実施している会社が源泉徴収を行うため、非居住者が行う手続きはありません。

不動産賃貸料

非居住者が日本で貸し出している不動産については日本での課税となります。不動産の賃料には20.42%の源泉徴収が行われます。この際、借主が税務署へ納付をするため、非居住者が行う手続きはありません。

まとめ

本記事では、 移住時の税金の取り扱いから移住後の税金までを解説しました。海外移住をする際は複雑な手続きも多く、個別事例によっては対応方法が変わってくる可能性もありますので、不安であれば税理士への相談をおすすめします。計画的に海外移住をするようにしてくださいね。

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